「教育資金の一括贈与に注意しよう!」 第15回

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

平成25年1月24日に自由民主党、公明党による「平成25年度税制改正大綱」が出されました。
相続税については先々週に概要をお伝えしましたが(詳しくはコチラ)、今回は、お客様からお問合せがありました、
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置です。

教育資金に充てるために金融機関に信託等をした場合には、
一人につき1,500万円まで贈与税を課さないとなっています。

平成25年4月1日~平成27年12月31日までに拠出されたものに限ります。
受贈者は30歳未満の者に限るとされています。

学校等以外の者に支払われる場合には500万円が限度となります。
具体的な内容はまだ明らかになっていません。

この特例の適用を受けるためには、「教育資金非課税申告書(仮称)」を
金融機関を経由して税務署に提出しなければなりません。

受贈者は教育資金に支払に充当したことを証明する書類を金融機関に提出します。
金融機関は教育資金に充当されたことを確認し、
その記録を受贈者が30歳に達した後6年間保存します。

そして、受贈者が30歳に達した場合に、金融機関は本特例の適用を受けて
信託等がされた合計金額を税務署に提出します。金融機関側の手続も大変です。

1,500万円から教育資金拠出額を控除した残額については、
受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして、贈与税が課せられます。

ということは、1,500万円のうち学費に300万円しか使用しなかったら、
1,200万円に対して贈与税が課せられます。

例えば1,000万円を超える贈与の場合は、50%の贈与税ですので、
1,200万円が贈与とされてしまうと600万円の贈与税を支払うことになります。

大学の学費は、医学部に行かなければ、1,000万円もかかりません。
せいぜい500万円くらいでしょうか。

後から大きな贈与税が課せられることになりかねません。
慎重に行う必要がありますね。

 

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

→福岡市中央区天神の公認会計士・税理士山崎隆弘のホームページはこちら

  • このエントリーをはてなブックマークに追加