「教育資金の一括贈与に係る非課税制度(続報)」 第23回

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元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

3月29日の参議院本会議において、「所得税法等の一部を改正する法律」、「地方税法の一部を改正する法律」が可決・成立し,翌30日に関係する政省令とともに公布されました。

このうち、相続・贈与に関するものとして相続税の基礎控除の引下げと税率構造の見直し、贈与税の税率構造の見直しなどの抜本改革と、教育資金の一括贈与に係る非課税制度が創設されています。

 

平成25年4月1日から27年12月31日までに,30歳未満の者が直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、1,500万円まで贈与税が非課税となります。

教育資金贈与の1,500万円の非課税特例(措法案70の2の2)は、
信託会社や銀行等、証券会社等と結んだ教育資金管理契約に基づき,
①②③のいずれかの方法をとります。

①      系尊属が信託会社と締結した信託の受益権を受贈者が取得する

②      直系尊属から書面で贈与された金銭を受贈者が銀行等に預け入れる

③      直系尊属から書面で贈与された金銭等で受贈者が有価証券を購入する。

一般的なのは、②の銀行等に預け入れることになると思います。
この場合、「教育資金非課税申告書」と領収書等を銀行に提出し、銀行に教育資金を預け入れます。

そして、銀行から税務署に申告書を提出することになります。

文部科学省は、ホームページに「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」を公表し13問のQ&Aを掲載しています(http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm)。

その中では非課税の対象となる「教育資金」については、その支払先ごとに、
具体的に例示しています。

以前も、このブログに書きましたが(教育資金の一括贈与に注意しよう!)、受贈者が30歳になったときに、使用されなかった教育資金はその年の贈与税が課せられますので、どのくらい必要かをよく検討してから、この制度を使用しましょう。

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

→福岡市中央区天神の公認会計士・税理士山崎隆弘のホームページはこちら

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第23回「教育資金の一括贈与に係る非課税制度(続報)」

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元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

3月29日の参議院本会議において、「所得税法等の一部を改正する法律」、「地方税法の一部を改正する法律」が可決・成立し,翌30日に関係する政省令とともに公布されました。

このうち、相続・贈与に関するものとして相続税の基礎控除の引下げと税率構造の見直し、贈与税の税率構造の見直しなどの抜本改革と、教育資金の一括贈与に係る非課税制度が創設されています。

(さらに…)

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

→福岡市中央区天神の公認会計士・税理士山崎隆弘のホームページはこちら

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