「小規模宅地特例が拡充されます」 第39回

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家族元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

平成25年度税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が縮小されます。

従来の「5000万円+1000万円×法定相続人数」から、「3000万円+600万円×法定相続人数」に縮小されます。これに伴い、相続税が一気に膨らんでしまいます。

週刊ダイヤモンドによると、改正により、課税対象となる死亡者数は4.6万人から7万人台と約3万人増加し、死亡者全体に占める割合は4.1%から6%程度に上がるそうです。

相続税を納める相続人の数は、11.5万人から17.5万人と約6万人増加するとのことです。

15百万円の教育資金一括贈与は、このブログで2回ほど紹介しました。

今回は、税制改正で内容が拡充された小規模宅地の特例制度についてです。

従来の小規模宅地制度は、自宅の土地(特定居住用宅地)で240㎡まで、個人商店や会社、工場などの土地(特定事業用宅地)との併用で400㎡まで、土地の評価が80%削減されます。

これが、平成27年1月1日以後に開始する相続から、自宅の土地で330㎡まで、特定事業用宅地との併用で730㎡まで、小規模宅地の特例が使用できるようになります。

㎡だと今ひとつピンときませんので、坪数に直すと、400㎡は約121坪、730㎡は約220坪です。
1坪1百万円の評価の土地の場合、従来は121坪×1百万円×80%=96,800千円評価を下げることができました。

改正により、220坪×1百万円×80%=176,000千円評価減できます。

フルに活用できるとすると、この例では、相続税の削減効果は
176,000―96,800=79,200千円となります。

効果は非常に大きいです。

また、平成26年1月1日以後に開始する相続から、特定居住用宅地等の要件が緩和され、
老人ホームに入居している場合、二世帯住宅の場合にも小規模宅地制度が使用できるようになっています。

改正に応じた相続対策を立てるようにしましょう。

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

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