img_0847元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成18年の医療法改正により、非営利性の徹底と地域医療の安定性の確保のためということで、持分あり医療法人の新規設立は認められていません。それ以前に設立の持分あり医療法人は「経過措置医療法人」とされています。

持分あり医療法人については、定款の規定に基づいて、持分の払戻を請求されるリスクを回避するために、「持分なし医療法人」への移行を厚生労働省は推奨しています。

「持分なし医療法人」への移行について、計画的な取組を行う医療法人を、国が認定し、税制優遇等の支援を行う移行促進策を講じられています。移行期間の認定制度の実施期間は、平成26101日~平成29930日までの3年間です。あと1年となっています。

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