元気ですか! 公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成2541日から平成31331日までの間に、個人が教育資金に充てるため、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。いわゆる「教育資金の非課税の特例」です。

教育資金に充てるため、①信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得、②教育資金管理契約に基づき銀行等に預入、または③教育資金管理契約に基づき証券会社で有価証券を購入する必要があります。

受贈者が30歳に達したときに残額がある場合は、その年に贈与税が課税されます。多額に残っていると残高に対して贈与税がかかりますので、気をつけなければなりません。

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