元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

非上場会社等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例を、事業承継税制といいます。平成25年度税制改正により、事業承継税制の適用要件や手続の簡素化の緩和が行われ、改正後を新事業承継税制とよんでいます。

相続税の納税猶予とは、後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式を先代経営者から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、3分の2の議決権に達するまでの株式にかかる課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

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