元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

相続対策として、アパート・マンションを建てることがあります。土地の評価額が1億円として、銀行から1億円を借りてアパートを建てます。建物の固定資産税評価額は取得価額の6割とすると、建物の固定資産税評価額は6,000万円となります。さらに借家権割合を3割とすると建物の評価は4,200万円まで下がります。借入金は負の相続財産ですので、借入金1億円との差額5,800万円分、相続財産が減ります。

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