平成29年度税制改正 ④国外財産に対する10年ルール 第125回 

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元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

短期滞在の外国人(外国人駐在者)同士の相続等については、国外財産を課税対象にしないこととなります。財務省ではこのことは、高度外国人材等の受入れ促進につながるとしています。短期滞在の外国人とは、過去15年以内において、国内に住所を有していた期間が10年以下の人です。

その改正よりも、今回の改正で大きいのは、被相続人(または贈与者)が10年以内に国内に住所がなく、相続人(受贈者)に日本国籍があって、10年以内に国内に住所がない場合は、国内財産のみの課税となります。国外財産には課税されません。いままで5年ルールと言われていたものが、平成2941日以後の相続または贈与からは10年となります。

昨年読んだ清武英利著の「プライベートバンカー カネ守りと新富裕層」では、5年ルールを満たすために、相続税がないシンガポールに多額の資金を移し、5年間を過ごす日本人が実例を交えながら描かれていましたが、いきなり5年から10年に延長です。

マーティン・スコセッシ監督、レオナルド・ディカプリオ主演の「ウルフ・オブ・ウォールストリート」(2013年)をDVDレンタルで観ました。株取引(ほとんど詐欺)でのし上がり、FBIにマークされます。薬物でヘロヘロになりながら最後は逮捕、追放となります。映画の中で、紙幣を身体に巻き付けて海外に持ち出すシーンには笑ってしまいました。

映画は実話をベースにしているということで、本人ジョーダン・ベルフォートは現在55才! モティベーショナル・スピーカーとして世界中で講演を行っているそうです。じょうだんのような話です。

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

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