公正証書遺言 第128回 

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元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成2711日より、相続税の基礎控除が下がり、相続税の対象者が広がっています。平成27年からの基礎控除額は(3,000万円+600万円×法定相続人の数)となりますので、法定相続人が4人の場合、5,400万円の基礎控除となり、これを超える分については相続税が課税されます。

相続が発生した時にもめないためにも、遺言書の作成をお勧めします。被相続人(お亡くなりになった方)の遺志をハッキリさせるためにも必要です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

自筆での遺言書は、作成は簡単で費用もかかりませんが、遺言の要件を満たしていないと無効になります。秘密証書遺言は、公証役場に提出しますので作成日が特定できますが、これも無効になる可能性があります。

 

やはり、公正証書遺言がお勧めです。公証役場手数料、弁護士・司法書士・行政書士などの報酬が発生しますが、無効な遺言書になることがなく、原本は公証役場に保管されますので、紛失の可能性もありません。

うちでは司法書士・行政書士にお願いしています。ただ、相続時の相続税までをシミュレーションした上で、遺産分割を決める必要がありますので、遺言者の遺志を尊重しながら、こちらから税務的なアドバイスをすることになります。

公証役場では公証人がご本人から遺志を聞いて、遺言書を作成します。証人が2名必要となります。利害関係者は証人とはなれませんので、うちの事務所では、司法書士または行政書士と、税務的なアドバイスをする税理士が証人となることが多いです。

なんと言っても、遺言書には、遺言者が家族にメッセージを残すことができます。残された遺族が仲良くということを、皆さん願われます。もめないための大きな要因にもなります。

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

→福岡市中央区天神の公認会計士・税理士山崎隆弘のホームページはこちら

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