第82回 法人の休眠と再開

IMG_3987元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

法人の事業を休業する場合、税務署には「異動届出書」を、市には「法人市民税に係る法人等の設立申告書・異動の届出書」を、県には「法人異動届」を提出して、休眠会社となります。

一方、法人を解散・清算させる場合は、解散申告書を税務署に提出し、法務局で解散登記をしなければなりません。異動の届出書を税務署、市、県に提出します。その後、清算結了申告書を税務署に提出し、法務局で清算結了の登記をします。同様に異動の届出書を提出します。

解散・清算に比べると、休眠会社の方が簡単で費用もかかりませんが、注意が必要です。

休眠なので何も取引はありませんが、税務署に申告書を提出しない場合は、青色申告の承認が取り消しとなります。税務署から「青色申告の承認の取消通知書」が送付されてきます。

青色申告が取り消されている休眠会社が、改めて再開する場合、「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。再開する事業年度開始前までに提出しなければ、白色申告のままとなります。

白色申告では、繰越欠損金が使用できません。繰越欠損金は、平成2041日前に終了した事業年度分は7年、それ以後平成2941日前に開始する事業年度分は9年、平成2941日以後に開始する各事業年度分は10年と、延びる傾向にあります。

また、減価償却は白色申告であっても計上できますが、特別償却は青色申告でなければ認められません。

法人を再開する場合は、「青色申告の承認申請書」を忘れないようにしましょう。

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