第115回 源泉所得税について

元気ですか! 公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

やっと確定申告が終わって一息ついているとこです。今年の確定申告シーズンは、税務調査が重なって大変でした。これまでは2月は税務署も忙しいので、この季節に税務調査はありませんでした。今回はそれも数社重なってしまいました。

調査官にお聞きすると、年間に調査に行く件数が増えたそうで、赤字法人であっても、書面添付していても税務調査がありました。繰越欠損金がある場合は、法人税・地方税の納税には直接影響しません(繰越欠損金は減りますが)。しかし、消費税、源泉所得税は赤字であっても関係ありません。最近は源泉所得税を厳しくみる傾向にあるようです。

社員を表彰する場合に、商品券、クオカードなどを渡すことがあります。その場合でも源泉しなければなりません。そのまま渡したいという相談を受けることがありますが、商品券分も給与明細に入れて、源泉する必要があります。個人々々で計算するとそれほど多額にもなりません。

また、個人的な支出を経費に計上していた場合、給与とみなされることがあります。中小企業でオーナー経営の場合、注意しなければなりません。事業と関係のない経費とみなされると役員賞与となります。社長の場合は、従業員よりも多くの報酬をもらっていることが多いので、その際の源泉所得税は高額になりかねません。税務調査で指摘されれば、一旦は源泉所得税を会社から支払うこととなります。

外注先への支払いでは、相手が法人であれば源泉の必要はありませんが、個人であれば所得税法20418に該当すれば源泉徴収しなければなりません。調査では先方が確定申告しているかどうかも確認します。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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