ビットコインの課税関係 第163回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

先週、ビットコインの仕組みについて書きましたが、自分自身も所有したことがありませんので、何だか実感のない話になってしまいました。

今回は、ビットコインの課税関係についてです。

平成29年7月1日以後は、仮想通貨の取引に関わる消費税は非課税となっています。対して、金地金は従来より消費税の課税取引です。

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

雑所得の金額の計算上発生した損失は、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損失は、事業所得となります。

平成29年12月1日に、国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」がでています。保有するビットコインを売却した場合については、例で示されています。

2,000,000円で4ビットコインを購入し、そのうち0.2ビットコインを110,000円で売りました。所得金額の計算は次のようになります。

所得金額=110,000-(2,000,000÷4×0.2)=10,000円

同一のビットコインを2回以上にわたって取得した場合のビットコインの取得価額の算定方式としては、移動平均法を用いるのが相当としています。

ビットコインの証拠金取引については、申告分離課税の適用はなく、総合課税による申告となります。

平成29年中に大幅に値上がりしたビットコインの取引により所得が生じ、初めて確定申告をする人が多いそうです。申告洩れとなると、加算税・延滞税などの余分な税金が課税されますので、期限内に申告しましょう。

 

 

 

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