元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
2019年の10月から消費税率が10%にアップします。それに備えて、今回は消費税の仕入税額控除のおさらいをしておきましょう。
課税売上高が5,000万円以下の課税期間については、簡易課税を選択することができます。その場合は、業種によるみなし仕入率、例えばサービス業であれば課税売上の50%が控除されます。
原則課税については、消費税の仕入控除税額の計算方法は、課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上である場合は、課税仕入に係る消費税は全額控除できます。
一方、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満である場合には、課税仕入に係る消費税の控除は、課税売上に対応する分のみを控除します。
その際に、個別対応方式あるいは一括比例配分方式のどちらかを選択します。一括比例配分方式は2年間以上継続して適用されます。
まずは個別対応方式です。その課税期間中の課税仕入等消費税額を、
①課税売上にのみ要する課税仕入消費税
②非課税売上にのみ要する課税仕入消費税
③課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入消費税等
に区分し、仕入控除=①+③×課税売上割合の算式により計算します。
また、この課税売上割合については、課税売上の割合ではなく、従業員割合、床面積割合等で合理的な基準を用いることができます。その際には、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、税務署長の承認が必要です。
次に一括比例配分方式は
仕入控除税額=課税仕入消費税額×課税売上割合
で計算します。この場合は、課税売上割合に準ずる割合は適用できません。
消費税率が10%にアップしたときの軽減税率等については、また後日とりあげたいと思います。