元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
確定申告、真っ最中の今日この頃です。個人の申告は法人のように会計データのみではなく、控除のハガキや株の取引報告書等の書類を寄せ集めての作業なので、抜かりがないようにしないといけません。
今年の特徴は、なぜかうちの会計事務所を税務署と間違って電話してこられる方がおられます。日に数件はかかってきます。狩生孝之さんにお願いしているリスティングの効果、または、このブログで税務上のことを記載しているからかもしれません。
手前味噌で申し訳ありませんが、調べ物をしようとしてネット検索したときに、自分のブログ記事がトップに表示されたときはビックリしました。
さて、土地や建物を売却した場合は、譲渡所得税として分離課税の申告をします。では、自家用車を売却した場合はどうなるのでしょう? 法人の場合は、固定資産売却益として法人税の対象となります。
個人の場合、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡の場合、生活用動産の譲渡による所得として、所得税は課税されません。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されることになります。
ただし、個人事業主が事業の経費として減価償却している場合は、課税の対象となります。総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算します。
譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+ 譲渡費用)-50万円
短期譲渡所得(5年以内の譲渡)の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
車の売却で多額の利益がでることがありますので、気をつけましょう。