令和元年度 税制改正③法人課税 第209回

税制改正

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

税制改正3回目は法人課税です。あまり大きな改正はありません。1つ目は、イノベーション促進のための研究開発税制の見直しです。これは中小企業にとってはあまり関係のないところです。

そこで2つ目は、中堅・中小・小規模事業者の支援です。中小企業者等の法人税の軽減税率15%の特例の適用期限を2年延長し、令和2年度末までとなります。本則では19%ですが、平成24年から15%と下がったままです。

課税所得が800万円以下の場合はこの15%を使用しますので、住民税・事業税を含めた実行税率は、23.5%となります。800万円を超えた部分に対しては法人税率は23.2%で実効税率は34.0%です。法人税は随分と軽減されてきました。

中小企業経営強化税制は適用期限を2年延長されます。生産性向上設備(生産性が年1%改善する設備)、収益力強化設備(投資収益率が5%以上の設備)で中小企業等経営強化法の認定計画に基づくものであれば、即時償却または7%の税額控除(資本金30百万円以下であれば10%)が適用されます。

この場合、即時償却はとても良さそうに見えます。しかし、償却期間を通してみれば税額は変わりません。それよりも税額控除の方を選択すべきと思います。

中小企業投資促進税制も2年延長となっており、特別償却30%または税額控除7%の選択です。

また、中小企業における災害に対する事前対策のため、防災・減災設備への投資について、特別償却20%ができる措置を講じています。主務大臣の定める中小企業者の事業継続力強化に関する基本方針に照らし適切なものとの条件が入っています。

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