元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
税制改正4回目は個人課税、資産課税、法人課税以外で目についた改正事項です。令和元年10月からの消費税増税については、改めて特集の予定です。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、2年延長され令和3年3月31日までとなりました。改正前では30歳到達時に、その時点の残高に対して贈与税が課税されていました。
改正後は、 30歳到達時において、現に学校等に在学している場合には、その時点で残高があっても、贈与税を課税しないこととなりました。学校在籍しなくなった時の残高に対して贈与税が課税されます。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、贈与者は金融機関に子・孫名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出し、この資金について、子・孫ごとに1,000万円を非課税とされる制度です。これも2年延長となり令和3年3月31日までとなりました。
改正後は、贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できないこととなっています。
個人的に興味があったのは、金地金等の密輸に対応するための消費税における仕入税額控除の見直しです。改正前では、金地金等の課税仕入については、密輸品であったとしても、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿を保存することにより、 仕入税額控除が可能となっていました。
改正後は、密輸品と知りながら行った課税仕入について、仕入税額控除を認めないこととなりました。これは平成31年4月1日からの適用です。令和元年10月1日からは、金地金等に係る仕入税額控除について、帳簿の保存に加え、「本人確認書類の写し」の保存が要件として追加されることになります。