令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、早くも令和4年1月1日から施行されます。
従来の電子帳簿保存法では、事前に税務署長の承認が必要とされ、スキャンで読み取ったデータについては、定期検査が必要とされており、専用機械導入、人的作業の増加ということで、費用対効果が見合わないものでした。
しかし、今回の改正では事前の承認制度の廃止、適正事務処理要件が廃止され「生産性の向上、記帳水準の向上等に資する」ため電子帳簿保存法が抜本的に改正されています。先月の税務調査では会計データの提出を求められました。税務調査の環境整備という意味合いが強いようです。
この制度は、①電子帳簿保存制度、②スキャナ保存制度、③電子取引制度の3つに分かれます。このうち③の電子取引データについて、来年1月以降に授受する場合には、電子データで保存することが原則として義務化されました。
電子取引とは、注文書や請求書、領収書等を電子メールなどで授受する取引をいいます。国税庁の「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の問4で具体的な例として次のものが挙げられています。
① 電子メールにより請求書や領収書等のデータを受領
② インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータを利用
③ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
④ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
⑤ 特定の取引に係るEDIシステムを利用
⑥ ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
⑦ 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領。
これらのデータは自社サーバまたはクラウドサービスに保存します。保存要件として、取引年月日、取引金額、取引先を条件に検索できること等とされています。令和4年1月1日以後、出力した書面で電子データを保存したり、保存要件を満たさない形で電子データを保存していた場合は、青色申告の承認の取り消しの対象となり得るとされています。