第31回「金売買の所得を申告しましょう」

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

金地金の相場が下がってきました。

今年の4月に5,084円/㎏(田中貴金属小売価格)と5,000円を超えていましたが、
6月14日には税込の小売価格は4,419円/㎏(税込買取価格)となっています。

金の価格は、1,387ドル/トロイオンス×94.38円/ドル÷31.1035トロイオンス/ドル=4,208円/㎏で計算します。これに消費税を加えて、4,208円/㎏×1.05=4,419円/㎏(税込)となります。

一時は1,500ドル/トロイオンスを越していましたが、
1,387ドル/トロイオンスと随分下がってきました。

これに為替レートを掛けますので、円安が進めば進むほど円での金相場が下がってきます。

年初からは、ドルベースの価格は下がっても円高が進んだことにより、
影響額は小さく抑えられていました。

そうはいっても、数年前から比べれば随分と高くなっています。

金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

譲渡所得の金額は、次のように計算します。

金地金の譲渡所得の計算は、売却価額―取得価額―売却費用=譲渡益から
譲渡所得の特別控除50万円を差し引きます。

ですから、当初に買った時の価額を記録しておかなければなりません。

所有期間が5年超の場合、この譲渡所得の2分の1が課税される譲渡所得の金額となります。

所有期間が5年以内の場合は、引き算された譲渡所得が、
そのまま課税される譲渡所得の金額となります。

先週は、金売買所得の税務調査に立ち会いました。

取扱い業者からは売買資料が全て税務署に渡っています。
金売買の所得がある方は早めに申告しましょう。

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