会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
給与の支給人員が常時9人以下の場合、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる納期の特例があります。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
毎月納付する場合、納期の特例の場合にも、気をつけないといけないのは、給与所得の源泉徴収税額表の月額表、日額表にそって、円単位までキッチリ預かって納付することです。
年末調整で計算するから、だいたいでいいだろうとしておくと、税務調査の際に源泉していないと見なされます。
逆に細かいことはキッチリやっておきましょう。
給与所得の源泉徴収税額表は国税庁のHPにエクセルデータでアップされていますので、
パソコンにいれておけば、いつでも簡単にみれるようになっています。