第54回「所得拡大促進税制が要件緩和されます。」

青空元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

平成25年4月1日から開始する事業年度で3期間、所得拡大促進税制が創設されていましたが、平成25年10月1日に適用要件の緩和方針が出ています。

 

所得拡大促進税制とは、給与等の支給額を増加させた場合、増加額の10%を税額控除する制度です。
ただし、法人税額の10%(中小企業の場合は20%)が限度となります。

今年の3月決算からの適用ですが、適用年限が2年延長されています。
平成29年度末までとなっています。

 

要件の一つ目が、

基準年度(平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度)と比較して5%増加することでしたが、緩和により1年目に2%、2年目2%、3年目3%、4年目5%、5年目5%となっています。

要件の二つ目は、

給与等支払額が前事業年度を下回らないことです。

1年目、2年目で5%上回っていても、
2年目が1年目よりも低ければ要件を満たさないことになります。

要件の三つ目は、

平均給与等支給額が前事業年度を下回らないことです。

ここでは要件緩和として、高齢者の退職と若年者の採用による平均給与減少といった事情を考慮するため、給与等支給額「平均」の比較対象を、「継続雇用者に対する給与等」に見直しています。
退職者・再雇用者・新卒採用者を除いて比較します。

 

それと、平成25年度だけに適用できる雇用促進税制の拡充として、当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般保険者)一人当たり40万円の税額控除ができることとなっています。

要件としては、雇用者数が10%以上及び5人以上(中小企業は2人以上)等となっています。

所得拡大促進税制とは選択適用となります。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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