第60回「マイナンバー導入」

平成28年1月からスタートする予定のマイナンバー。

そろそろ私達の家庭にマイナンバーが送られてきています。

うちも5人分、まとめて送ってきました。
マイナンバーは「税」「社会保障」「災害対策」でしか使用できません。

「災害対策」は付け足しみたいなもので、マイナンバーの目的はまずは税金でしょう。

 

この三つの目的以外で使用すると、

4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金もしくは両方が科せられます。

なんだか映画館での本編上映前の違法撮影・録音の警告のようです。

 

すでに12桁のナンバーが割り当てられているので、

こちらの意思とは関係なく導入されたということのようです。

会計事務所のお客様には、家内または担当者からご案内をしています。
税務署提出用の源泉徴収票にはマイナンバーを記載しますが、

従業員控えにも印字したものを渡して、それを銀行や保育園に提出した場合、

税以外の目的に使用したとして漏えいとみなされます。ですから注意が必要です。

いろいろと落とし穴があるような制度ですので、キッチリと対応しましょう。

 

マイナンバー送付時に、社員の人に提出してもらいナンバーを集めておきましょう。

後日では紛失の可能性もあります。導入当初に対応しておけば、あとで慌てなくてすみます。

 

銀行利息の源泉にもマイナンバーが振られ、所得は一元管理となります。

個人の場合は、所得が明らかになれば所有資産も浮き彫りになります。

個人でどれだけもっているかは隠しようがありません。
社会保険にもマイナンバーが使用される予定です。

そうなれば縦割り行政で、情報が遮断されていた税金と社会保険が連動することになります。

社会保険料も形を変えた税金です。大野城市は国民健康保険税といっています。
消費税増税といい、重税感がますますきつくなってきます。

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