元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。今週からタイトルも新たに「山崎隆弘のマネーファイト!」ということでお送りします。
「マネーファイト!」は地元福岡のクロスFMで、1年間、毎週火曜日にラジオの生放送で会計・税務・経済について語っていました。そのタイトルを使用させてもらいます。更新は毎週金曜日を予定しています。その週での気付きなどをアップしていきたいと思います。
さて、その第1回は、細かいことで恐縮ですが、平成28年1月1日より法人に係る預金利息の地方税(利子割)が廃止となりました。
私もお客様に言われるまで気付きませんでしたが、平成25年度の税制改正によります。
利子割とは、金融機関が支払う預金利息等から特別徴収する地方税5%のことです。各銀行のホームページには、「平成28年1月1日以降に支払う預金利息より地方税を特別徴収いたしません」とあります。
この改正はあくまでも法人のみで、個人については従来通り、地方税が特別徴収されます。
法人の場合、利子割と、利子等が法人の課税所得に含まれ課税される法人税割との二重課税の問題がありました。この二重課税を排除するため、申告の際に、黒字企業の場合は法人住民税から利子割額を控除して納税し、赤字企業の場合は還付を受けていました。
そのために各都道府県は多大な事務負担を要しており、また数円の税金を還付するために数百円の振込手数料を税収から拠出するという問題がありました。
それを解消するための改正のようです。
利息等に対する国税の15.315%は法人、個人ともにそのままです。国税からの還付の場合は、振込手数料は受け取っていないと金融機関の方から聞いたことがありますが、本当でしょうか。