元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以後の所得税から適用されます。
平成29年分の年末調整手続には、この影響はありませんが、早速、平成30年1月の源泉徴収事務から関係してきます。
まず、平成30年の最初の給料の支払いをする前に、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員から提出してもらわなければなりません。
この書類の中で「源泉控除対象配偶者」とは、合計所得金額の見積額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額の見積額が85万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。
配偶者に該当する人がいる場合であっても、その配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しない場合には、「源泉控除対象配偶者」欄への記載は不要になります。
平成30年分以後の配偶者控除を整理すると、合計所得金額が900万円以下の場合は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば38万円の配偶者控除、900万円超950万円以下であれば、26万円の配偶者控除、950万円超1,000万円以下であれば、13万円の配偶者控除となります。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額38万円超から123万円以下の間で、所得が高くなるほど逓減していきます。
源泉徴収事務では、合計所得金額900万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)であれば、扶養親族1名とカウントします。それ以外は源泉徴収事務では扶養親族ゼロとなります。
年の中途で給与所得者または配偶者の合計所得金額の見積額に変動があった場合は、次の給与支払いから源泉徴収額を変更します。遡っての修正はできず、年末調整により精算することになります。