年末調整の大きな変更 第245回

源泉所得税

税務署から年末調整の申告書等が送られてきています。今回から所得税の基礎控除、給与所得控除が改正され、所得金額調整控除が新設されています。他に扶養親族等の合計所得金額要件等が改正になっており、それに伴って、「給与所得者の基礎控除申告書」等の様式が大きく変わっているので注意しましょう。

給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。例えば、給与の収入金額が1,625千円以下の場合は改正前で65万円控除でしたが、改正後は55万円の控除となります。給与所得控除の上限額は220万円から195万円と下がり、適用される給与収入額は1,000万円から850万円と引き下げられます。

一方、所得税の基礎控除は10万円引き上げられ、改正前の一律38万円から48万円となります。ただし、2,400万円超の所得金額からは32万円と下がり、2,500万円超からは基礎控除はゼロとなります。高額所得者の方は所得税率も高いので、税収的には大きいのではと思います。

最も低い給与所得控除は55万円となり、その場合の基礎控除は48万円ですから、所得税が課税されないギリギリの所得は103万円となります。改正前の65+38=103万円と、改正前とは金額的には変わりはありません。しかし、基礎控除が所得に応じて変わるので、従来、勤務先に提出していた「配偶者控除等申告書」に「給与所得者の基礎控除申告書」の様式が加えられています。

更に、給与の収入金額が850万円を超える所得者のうち、特別障害者の人、23才未満の扶養親族がいる人等は、収入金額から850万円を控除した金額の10%を給与所得控除できるようになっています。そのため、新たに「所得金額調整控除申告書」の欄が設けられています。この「申告書」に記入していなければ所得金額調整控除を受けれませんので、慎重に記入しましょう。

また、扶養親族の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられています。配偶者の場合、改正前では38万円以下でしたが、改正後では48万円以下で扶養控除を受けれるようになります。これにより「配偶者控除等申告書」の様式が変更になっています。

実際に記入してみないとなかなか判り難いものです。給与所得者の方は皆さん記入しなければなりません。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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