第55回「『領収書』の印紙税の範囲が変更になります。」

領収書元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています。

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となりました。

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。

いわゆる「領収書」「領収証」「受取書」「レシート」等になります。

また、消費税が区分記載されている場合または税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたっての消費税が明らかな場合には、その消費税は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。

 

要は、消費税が明記されている場合は、税抜で5万円を基準に、印紙を貼るか否かを判定します。

 

例えば、税込で5万円の場合、消費税を明記していなければ印紙を貼ることになります。

一方、税込で50,190円、その内消費税2,390円を含むと明記していれば、印紙税は貼る必要はありません。

また、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることによって印紙税の還付を受けることができます。

従来どのような場面で領収書を発行していたかを確かめ、誤りのないようにしましょう。

 

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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