第48回「更生の請求、修正申告について」

OLYMPUS DIGITAL CAMERA元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

申告税額を間違えたとき、還付される場合と納税する場合があります。

次のような場合には、「更正の請求書」を提出して、還付の請求をします。

 

  1. 納付すべき税額が多すぎたこと。
  2. 申告書に記載した翌期へ繰り越す欠損金又は翌期へ繰り越す連結欠損金が少なすぎたこと。
  3. 申告書に記載した還付税額が少なすぎたこと。

 

平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する申告については1年以内のものだけでしたが、
現在は、法定申告期限の5年以内まで更正の請求できます。

一方、納める税金が少な過ぎた場合、還付される税金が多すぎた場合、
修正申告により誤った内容を訂正します。

税務調査により修正申告する場合は、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、
その超えている部分については15%になります。

税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

税務調査により、仮装・隠蔽があったとみなされた場合は、
過小申告加算税に加えて重加算税が35%課せられます。
納める税金が約1.5倍になりますので、影響が大きいですね。

この他に延滞税がかかります。

納期限の翌日から2月を経過する日までは、原則として年7.3%。
納期限の翌日から2月を経過した日以後は、原則として年14.6%となります。

なんだか、頭が痛くなってきました。

修正があるといろいろと大変です。
極力、修正がないようにしたいものです。

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