第4回「交際費」

元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

今回は、税務調査で最もポピュラーな交際費についてです。

ここ数年、税務調査がさらに厳しくなってきたというのが実感です。

交際費については、何もネタがないときに見る程度のような印象がありましたが、
最近の調査では必ず見られます。交際費のおさらいをしておきましょう。

平成18年度の税制改正より、交際費の範囲から

「その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用」

が除かれることになっています。

この場合の条件として、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

(1) 飲食等の年月日

(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

(3) 飲食等に参加した者の数

(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
ようは、領収書に参加者、参加人数を記入して保管しておく必要があります

一人当たり5,000円以下であれば、交際費ではなく、会議費として記帳します。

資本金1億円以下の法人の場合は、年間600万円(定額控除限度額)までは10%は損金に算入されず、600万円を超える分は全額損金に算入されません。

個人事業主の場合は、交際費の定額控除限度額がありませんので、全て損金とはなりますが、税務調査では、その分、法人よりも厳しく見られる傾向にあるようです。

支払う際にカードを使用することも多いと思います。

カード払いの場合でも領収書を保管しておいて、領収書に、参加者、人数を記入し、二重記帳にならないように、カード払いの旨を書いておく必要があります。

また、自宅と飲食店の距離が近い場合、家族との食事とみなされ否認されたのには驚きました。

地図で調べ上げています。

不況で税収が厳しいともあり、調査は年々厳しくなっていますね。

 

 

タイトルとURLをコピーしました