第25回「交際費限度額の引き上げ」

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元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

ゴールデンウィークが終わり、リフレッシュに今日からスタートですね。日頃と違った筋肉を使うため、私は身体の節々が痛いです。

さて、平成25年度の税制改正では、中小法人の交際費課税の特例の見直しが行われています。

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられていました。

いままでは定額控除限度額に達するまでは、10%は損金の額に算入されていませんでした。

まず、今回の改正の適用時期は、「平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度」となっています。多分、そのまま延長になると思います。

そして、今回の改正で、

 当該交際費等の額が800万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)以下である場合はゼロ 

 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合は、その超える部分の金額を否認

となっています。

定額控除限度額が200万円増えて800万円になることも驚きですが、
何といっても定額控除限度額を超えるまでは全額損金になる点が異なります。

最近は、法人に有利な改正が続きます。

所得税、相続税などの個人に関わるものは増税傾向です。
法人税が減税になる分、所得税、相続税が増税になっています。

広く、浅く課税するという方針が垣間見えます。
アベノミクスによるインフレ誘導も収奪に他なりません。

城山三郎の「小説日本銀行」

城山三郎の「小説日本銀行」には、「物価が1割上がることは、日本中の1万円の月給取りから1戸あまさず1千円づつ召し上げることだ」とあります。

源泉復興特別所得税なども広く浅く、課税する制度になっています。

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