第30回「少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%,住民税3%)は,
平成25年12月31日をもって廃止されます。
平成26年1月1日から原則の所得税15%、地方税5%に戻ります。

これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の
非課税措置等が平成26年1月1日から始まります。

非課税口座は、非課税管理勘定が設けられた日からその年の12月31日までに
受け入れた上場株式等、100万円以内となっています。

年間100万円の投資は、最長5年間継続することができます。

毎年、100万円づつ非課税口座を使用していけば、
5年間で最大5勘定500万円まで累積投資が可能となります。

5年経過後は、100万円を上限として翌年の非課税枠に繰り越すことができます。
そして非課税枠を5年間繰越せば、最長10年間の非課税措置を受けることになります。

なんだか、書いているこちらもこんがらがってきますが、
いわゆる日本版ISAと呼ばれているものです。

初年度より500万人の利用が見込まれているそうです。

日本版ISAのデメリットとして、ISA口座では、他の口座との損益通算ができないため、
譲渡損失が発生した場合でも、他の所得を軽減することはできません。

また、非課税期間の5年を待たずに売却した場合、再投資しても非課税の対象となりません。
そのため、投資が値上がりしても、売却しづらいということがあります。

ここ数日の株の乱高下をみるにつけ、結局は個人の資産が取られることになるのではと思います。。

非課税という言葉に飛びついてしまうと、結果的に損していたということになりかねません。

慎重に対応しましょう。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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