第35回「特別償却を活用しよう!」

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

新しい税制ではありませんが、決算において税金を圧縮するのに、大きく貢献するのが特別償却です。

制度の概要としては、中小企業者などが平成26年3月31日までに新品の機械及び装置などを取得等した場合に、事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

適用対象資産として、主なものは次のとおりです。詳しくは国税庁のHPをご覧下さい。

(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

(2) 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、
1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの

イ 測定工具及び検査工具

ロ 電子計算機

ハ インターネットに接続されたデジタル複合機

ニ 試験又は測定機器

償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を
普通償却限度額に加えた金額となります。
通常の普通償却と、特別償却がともに損金として認められます。

または税額控除が認められますが、一の資産についてこの制度による特別償却と
税額控除との重複適用は認められていません。

税額控除額は基準取得価額の7%相当額となります。

ここで留意すべきことは、あくまでも1台当たりの取得価額が、
機械及び装置の場合で160万円以上のものです。
電子計算機、測定工具及び検査工具の場合は120万円以上のものとなります。

ある会社の税務調査で、実際に機械及び装置を現場に見に行き、
実際の数量で割ると160万円を下回っていたことがありました。

請求書・見積書だけでなく、実際に現場で確認しましょう。

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