元気ですか! 福岡県福岡市の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
ふるさと納税は、平成27年1月1日から、住民税所得割額の20%までが限度額となっています。従来の10%から2倍に上がっています。
ネットなどで見ると節税ということになっていますが、税金が寄附金に置き換わっただけです。
うっかり控除限度額以上に寄附金をすれば、その分の税金は戻らずに(減らずに)、そこの自治体に寄付したことになります。
返礼品目的であれば、確かにその分はお得とはなります。本当に自分が支援したい自治体(故郷等)に寄附金をすれば、寄附金が活きることになるでしょう。
ふるさと納税には、2つの方法があります。確定申告制度とワンストップ特例制度です。
まず、ワンストップ特例制度は、ふるさと納税先が5自治体以内で、確定申告が不要な場合に利用することができます。所得税の還付はなく、住民税の方に上乗せで減税となります。
ワンストップ特定申請用の申請用紙とマイナンバー及び本人を確認できる書類のコピーを、ふるさと納税の都度、自治体に提出します。
もう一つの確定申告制度は、確定申告をすることにより、所得税は還付となり、翌年の住民税が減税となります。
ふるさと納税の控除限度額の計算は次の3通りあります。
- ①所得税からの控除限度額=総所得の40%以下
- ②住民税基本分からの控除限度額=総所得の30%以下
- ③住民税特例分からの控除限度額=個人住民税所得割額の20%
実質的には、③の値が、限度額を計算する際の基準となります。
(ふるさと納税額-2000)×(100%-10%-所得税率×復興税率)=個人住民税所得割額×20%
この式で、ふるさと納税額をxとして解きます。例えば個人所得税額が50万円(課税所得500万円)の場合、所属税率は20%なので、X=145,000円がふるさと納税の限度額となります。