元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
確定申告シリーズの第4回は、平成29年度から少し改正になった医療費控除です。新たにセルフメディケーション税制が導入されています。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が、平成29年1月1日以後特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、実際に支払った金額から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)の所得控除を受けることができます。
特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。これを受けることを選択した場合には、その後、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。その逆も同様です。
「一定の取組」とは人間ドック・各種健診等、生活保護受給者等を対象とする健康診査、予防接種、事業主検診、メタボ検診、がん検診を受けることです。これらの取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
要は、セルフメディケーション税制は、健康診断等を受けていれば、薬局で買ったものでも医療費控除できますというものです。裏を返せば、薬局で買ったものは通常の医療費控除は受けれませんよということになります。
実際に、作業してみてセルフメディケーション税制対象となる薬局での領収書よりも、病院での領収書の方が圧倒的に多額になります。セルフメディケーション税制を使用する場合は、ほぼ病院に通院していない人が対象となるようです。まさにセルフです。