マイホームの売却特例 第147回 

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

不動産市場が活発で、所有していた自宅やマンションを売却し、売却益が出ましたという相談が、今年はよくあります。

マイホームを売却した際には、税務上、特例がいくつか設けられています。

まずは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特別控除の特例があります。

譲渡所得税は、所有期間が5年以下の短期譲渡の場合は、譲渡所得に対して、所得税30.63%、住民税9%の納付になります。所有期間5年超の長期譲渡の場合は、所得税15.315%、住民税5%の納税になります。

更に、10年超所有していた場合は、軽減税率の特例があります。譲渡所得金額が6000万円以下であれば、所得税は10.21%、住民税4%となります。6000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%と、5年超の長期譲渡と同様の税率です。

特定のマイホームを、平成29年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる、特定の居住用財産の買換えの特例があります。

前記の3,000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例の適用を受けていないことが条件です。売却代金が1億円以下であり、売った人の居住期間が10年以上であることも要件です。マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えなければなりません。

買い換えの特例は、譲渡益が非課税となるのではなく、あくまでも課税の繰延です。

この他に、譲渡損失が出た場合、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例もあります。

 

 

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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