令和2年度税制改正 ②所得税 第228回

確定申告

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和2年度税制改正の2回目として、今回は所得税関連の改正です。いよいよ、例年の確定申告シーズンモードに入ってきたところです。

未婚のひとり親に対する税制上の見直しがあります。従来は、未婚であれば寡婦(または寡夫)控除が適用されませんでした。改正案では未婚であっても、次の要件を満たせば所得金額から35万円が控除されます。令和2年分以後の適用です。

①生計を一にする子(所得金額48万円以下)

②本人の合計所得金額が500万円以下。

寡婦(寡夫)控除についても見直しがあります。現行では、寡夫の場合は、所得金額が500万円以下であれば、子について27万円控除がありました。寡婦の場合は、所得金額が500万円以下であれば、子について35万円控除、子以外の扶養または扶養がなくても27万円控除があります。寡婦の場合、所得金額が500万円を超えても、扶養があれば27万円控除が適用されました。

このように寡婦と寡夫では取扱いが異なります。改正案では、まず所得金額が500万円を超える場合は、寡婦、寡夫ともに控除はなくなります。所得金額が500万円以下で子の扶養があるときには、ともに35万円控除となります。

寡婦の場合で、子以外の扶養があるときには、27万円控除が認められています。さらに配偶者と死別であれば、扶養がなくても27万円控除となります。まだ少し寡婦の方が寡夫よりも優遇されているようです。

また、低未利用地の活用促進(案)として、親族間を除いて低未利用地を譲渡した場合、譲渡益から100万円を控除することができます。要件としては、500万円以下の譲渡であり、所有期間が5年を超えること等です。

今年の確定申告期間は、2月17日(月)から3月16日(月)までです。早めに申告してしまいましょう。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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