株式等を譲渡したときの税金 第199回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

株式等の譲渡による譲渡所得は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、「申告分離課税」となります。

ここで「株式等」とは、株式、持分、投資信託の受益権、特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債等をいい、総称して「株式等」といいます。

「上場株式等」とは「株式等」のうち、金融商品取引所に上場されている株式等、店頭売買登録銘柄として登録されている株式等をいいます。「株式等」のうち、「上場株式等」以外のものを「一般株式等」といいます。

一般株式等に係る譲渡所得の譲渡益の計算方法は次のとおりです。
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=一般株式等に係る譲渡所得等の金額

これは上場株式等に係る譲渡所得の譲渡益の計算でも同様ですが、別々での計算となります。上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除すること及び、一般株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。

税率は、上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)、一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)ともに、所得税15%、住民税5%の計20%となります。平成25年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告します。

確定申告書では「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に記載することになります。

 

 

 

 

 

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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