コロナウィルスによる確定申告の期限延長 第229回

確定申告

新型コロナウィルスの感染拡大の防止から、令和元年度の確定申告期限が、1ヶ月延長となりましたが、うちの事務所では、お陰様でなんとか3月16日までにほぼ終了しました。

従来から基本的に確定申告期限内は、税務署による新規の税務調査の着手はされないとされています。昨年と3年前は、その期間でも法人税の調査がありましたので、原則としてはでしょう。

今回は、個人の申告期限が延長されたことに伴い、個人の所得税だけでなく、相続税等の資産税の調査も4月16日までは行われません。税理士が関与している法人への調査においても原則,同日まで新規調査は行われない方針とのことです。

ただし、1ヶ月延長される前に、調査の日程が既に3月16日の週から3社続けて入っており、予定通り受けることにしました。後ろに日程がズレると、他の会社の決算等に影響してきますので。

延長後の申告期限、納付期限は、個人の申告所得税、個人事業主の消費税、贈与税ともに令和2年4月16日となります。

うちのお客様は納付書による納付ではなく、ほぼ銀行口座からの振替納税を選択して頂いています。延長された振替納税日は、申告所得税は令和2年5月15日(金)、個人事業主の消費税は令和2年5月19日(火)となります。

新型コロナウィルスについては、逆にあおっているのではと思えるほど、報道が過熱です。「アビガン」という特効薬が富山化学工業㈱(現・富士フイルム富山化学㈱)により開発され、政府は200万人分備蓄していることが、3月19日付けの日経新聞一面で報道されました。もともとは2014年3月にインフルエンザ対策として製造販売承認を取得しています。

アビガンを開発した白木教授はテレビに出演し、重症患者に効くと発言していますが、未だ厚労省は治験準備中としています。中国製薬会社の浙江海正薬業にライセンス供与しており、2月に中国当局から生産認可を得ており、量産を本格化しています。「治療の効果は明らかだ」と中国科学技術省が3月17日の記者会見で発表しています。そのため、中国ではいち早くコロナ騒動が治まりつつあります。

あまり踊らされないようにしましょう。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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