車を売却したときの税金 第198回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

確定申告、真っ最中の今日この頃です。個人の申告は法人のように会計データのみではなく、控除のハガキや株の取引報告書等の書類を寄せ集めての作業なので、抜かりがないようにしないといけません。

今年の特徴は、なぜかうちの会計事務所を税務署と間違って電話してこられる方がおられます。日に数件はかかってきます。狩生孝之さんにお願いしているリスティングの効果、または、このブログで税務上のことを記載しているからかもしれません。

手前味噌で申し訳ありませんが、調べ物をしようとしてネット検索したときに、自分のブログ記事がトップに表示されたときはビックリしました。

さて、土地や建物を売却した場合は、譲渡所得税として分離課税の申告をします。では、自家用車を売却した場合はどうなるのでしょう? 法人の場合は、固定資産売却益として法人税の対象となります。

個人の場合、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡の場合、生活用動産の譲渡による所得として、所得税は課税されません。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されることになります。

ただし、個人事業主が事業の経費として減価償却している場合は、課税の対象となります。総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算します。

譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+ 譲渡費用)-50万円

短期譲渡所得(5年以内の譲渡)の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

車の売却で多額の利益がでることがありますので、気をつけましょう。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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