元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
所得税の確定申告は、今週の金曜日の15日が提出期限ですので、
最終コーナーにさしかかったところです。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
お客様に確定申告の結果をご説明する際に、以外と効果が大きいと実感します。
なんといっても10万円控除ではなく、
65万円控除を使いたいものです。
65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
- 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
- これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
- 2の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
このうち、複式簿記による記帳が、会計の知識がないと難しいように感じますが、いまはパソコン会計が優れています。
たとえ借方、貸方が判らなくても、現金出納帳、預金出納帳を記帳するイメージで、あとは勝手に会計ソフトが複式簿記にしてくれます。
65万円控除を受けるためには、
貸借対照表を添付しておかなければなりません。
複式簿記で記帳すれば、結果として貸借対照表が出来上がります。
この添付を忘れると、いままで65万円控除を受けていても、失念した年は65万円控除を受けれないので注意が必要です。
また、不動産所得の場合は、65万円控除ができる事業的規模として、次の基準を設けています。
- 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
- 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
この「おおむね」というのが曲者ですね。
税務署としてもハッキリとした基準を打ち出していないので、ケース・バイ・ケースで判断することになります。