マイホーム売却損失の損益通算 第252回

経費

今年もいよいよ確定申告のシーズンとなってきました。コロナ禍により、1月に予定されていた税務調査が延期となり、緊急事態宣言中の調査はなさそうです。12月決算の法人の決算申告と、個人の確定申告に集中できます。

所得税の確定申告に係わることということで、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。この特例は、住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき、要件を満たせば、その年の給与所得や事業所得などと損益通算することができます。繰越控除は翌年以後3年内に繰越して控除することができます。

主な要件としては、住宅ローンが償還期間10年以上の残高があり、マイホームの譲渡金額が住宅ローン残高を下回っている場合です。マイホームを売却しても、住宅ローンが残っているときの、救済措置の意味合いがあるのでしょう。

そのことは、譲渡損失の損益通算の限度額にも表れています。国税庁のHPの例では、6千万円で買ったマイホームを2千万円で売却して△4千万円の譲渡損失が発生しています(減価償却は考慮せず)。住宅ローンの残高は3千万円残っており、売却代金で返済してもまだ1千万円の住宅ローンが残ります。この場合、1千万円が損益通算できる限度額となります。

この特例では、親子や夫婦など特別の関係がある人に対してマイホームを売却した場合は、損益通算及び繰越控除の両方が適用できません。住宅借入金等特別控除制度とマイホーム譲渡所得の3千万円控除は併用できませんが、この特例と住宅借入金等特別控除制度は併用できます。やはり救済の意味合いがあるようです。

また、繰越控除が適用できない場合として、合計所得金額が3千万円を超える年は、その年度のみ適用はできないこととなっています。

 

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