2021年度の固定資産税の軽減措置 第241回

経費

今年度の固定資産税は、既に納付書が送付され納税金額が確定しています。ただし、納税猶予制度はあります。

来年の2021年度の固定資産税については、 2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入が、

  • 前年同期比▲30%~50%未満の場合は、 1/2軽減され、
  • 前年同期比▲50%以上の場合は、全額免除されます。

対象は中小事業者(個人・法人)です。

法人については、資本金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人となります。ただし、大企業の子会社は除かれます。

軽減対象となるものは、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税、都市計画税です。ここで事業用家屋とは、非居住用家屋であって、一般的には工場などの事業用の建屋等を想定しているとのことです。個人の所有する居住用の家屋は対象外です。

個人(会社の経営者)が個人事業主として自ら事業を行っており、当該事業として家屋を貸し付ている場合、当該事業収入の減少要件等を満たせば対象となり得ると、されています。

申請方法は、認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受けなければなりません。うちの事務所は、認定経営革新等支援機関に認定されていますので、対応可能です。

事業者は、2021年1月以降に申請期限(2021年1月末)に固定資産税を納付する市町村に、認定経営革新等支援機関等が発行した確認書と必要書類とともに軽減を申請することになります。

まずは、認定経営革新等支援機関から①中小事業者(個人、法人)であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受けることとなります。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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福岡市東区箱崎の公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所
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