家賃支援給付金 第237回

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「家賃支援給付金」の受付が2020年7月14日から始まりました。この給付金は新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などによる売上減少に対応するため、地代・家賃(以下、賃料)の負担の軽減を目的として、賃借人である事業者に対して給付するものです。

持続化給付金と違うのは「誓約書」に代表者の自署のサインが必要です。この誓約書には15項目の誓約が挙げられています。そのうち「3.申請者は、賃貸借契約等に基づいて、自ら営む事業のために他人の所有する土地又は建物を使用及び収益していること」、「7.申請者は、申請に係る土地又は建物に関し、自己取引及び親族間取引を行っていないこと」とあります。会社同士が親会社・子会社の関係にある場合のほか、会社の社長などが親族関係にある場合なども、対象とはなりません。賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物である場合も対象外となります。

給付金の申請は、当初は7月末までとなっていました。その後、2021年1月15日までに延長となっています。申請の基準は、2020年5月~2020年12月までの間で、新型コロナウィルスの影響などにより、以下のいずれかにあてはまることとなっています。

①いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている。

②連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以 上減っている。

給付の対象となるのは、賃料・共益費・管理費です。駐車場の地代も対象となります。電気代・水道代・ガス代は入りません。支払賃料等が75万円以下の場合、3分の2が給付されます。75万円を超える部分は3分の1が給付の対象となり、月額100万円が上限です。その6倍、最大600万円を受給することができます(法人の場合)。個人事業主の場合は、最大300万円までとなっています。

以上は国からの給付金です。福岡県では国から「家賃支援給付金」を受けた法人などに対して家賃軽減支援金があります。支払金額の15分の1が給付の対象となります。これは、7月27日より受付開始となっています。

 

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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福岡市東区箱崎の公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所
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