第50回「『特定秘密保護法』の危険性」

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元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

先週、ご紹介した
「前夜―日本国憲法と自民党改憲案を読み解く」
に澤藤統一郎弁護士が専門家の観点から、「特定秘密保護法」に解説をしています。

情報を操作できる立場にある者が、実質的に権力を掌握します。情報操作は、民意の操作として、時の権力者の「魔法の杖」となります。そういう意味で「特定秘密保護法」は、国民主権・基本的人権尊重・平和主義の基本理念をすべて危うくするものだとしています。

引用します。

「『特定秘密保護法』の本質は、『何が秘密かはヒミツ』なところにある。法の要件にかかわりなく、
時の政権に不都合な情報が特定秘密に紛れ込むことは大いにあり得ること。
にもかかわらず、国民にはこのことを検証する手段がない」

「基本思想は、『国民はひたすら政府を信頼しておけばいい』『民は之に由らしむべし。知らしむべからず』というもの」

「憲法の国民主権原理は、国民一人ひとりが国政に関する重要な情報を把握することを当然の大前提としている。
国政に関する正確な情報を認識した主権者が、自ら考え、意見を述べ、討議を重ねることによって、政策決定がなされることを想定している」

「情報を遮断された国民による、『目隠しされた民意の形成』も、『耳を塞がれての討議の政治』もなりたち得ない。
『知る権利』は、民主主義政治過程のサイクルの始まりに、国民の重要な権利として保障されなければならない」

「『知る権利を侵害される国民』の中には国会議員も含まれる。
国会議員も、正確な情報に基づいて意見を形成して国会に参加するという、国民から付託された使命を全うすることができなくなる」

とまで言われています。

現状でも、原発事故についての政府発表を聞いていても、正確な情報が与えられているとは思えませんでしたが、今後は、法のお墨付きがあるということです。

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