
元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
先週は、平成22年税制改正によるグループ税制で、完全支配関係のある法人間の寄付金は損金不算入、対応する受贈益は益金不算入とされたことにより、完全支配関係のあるグループ内の資金移動が原則として自由となったことお伝えしました。
子会社を支援するために債権放棄をした場合は、寄付金とされてしまうと損金不算入となり、
税金部分が戻ってきません。
寄付金に該当しなければ、債権放棄損は損金処理され、1億円債権放棄すれば、
実効税率40%として40百万円の税金が戻ってきます。
反対に債務免除を受けた会社側は、債務免除益1億円が計上されますので、
税務上の繰越欠損金が1億円ないと、債務免除を受けた会社で税金を支払うことになります。
債務免除を受ける子会社に巨額な欠損金がある場合は、
債権放棄はグループ全体の税金が減るため、グループ会社の資金繰り上、有効です。
債権放棄をする場合は、税務署は事前相談に応じています。
「事前相談は、支援者が行う損失負担等が寄附金に該当するか否かを検討するものです」と
国税庁のHPにあります。
寄付金に該当しないことを確認するための検討項目のチェックリストがHPに添付されています。
それによると、損失負担の必要性として、
①子会社であるか、
②経営危機に陥っているか、
③損失負担を行う相当な理由はあるか
が挙げられています。
また、再建計画の合理性として、
①損失負担額の合理性、
②再建管理の有無、
③支援者の範囲の相当性が
挙げられています。
これを満たせば、寄付金に該当しないということになりますので、
経営危機に瀕している子会社がある会社は、検討する価値があると思います。
※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。
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