子会社の整理損 第174回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

100%出資の子会社を整理する場合の損失についてです。平成22年のグループ税制改正により従来とは大きく変わっています。

まず出資分の子会社株式の損失については、会計上は「子会社整理損」として計上しますが、税務上は損金として認められません。

グループ税制改正前は実務上、子会社整理損は損金となるという意識で処理をしていました。改正後は、たとえ会社が清算されても整理損は損金にはなりません。

100%子会社株式の整理損の損金算入が認められない替わりに、100%子会社の繰越欠損金を親会社が引き継ぐことになっています。

グループ法人税制では、100%グループ内部の取引には課税を生じさせないという考え方が採られています。その整理の中で、100%グループ内の寄附金についても、グループ全体としては課税関係を生じさせないこととしています。

改正以前は、子会社の税務上の繰越欠損金が債務免除よりも大きいことを確認して、債務免除益を検討していました。改正後は子会社に対する債権について、貸倒の要件を満たさない債権放棄であるときは、親会社における寄付金になります。

一方、子会社における受贈益は益金不算入となります。そして、100%子会社を解散・清算する場合、残余財産が確定すれば子会社の欠損金を親会社に引き継ぐことになります。

債権債務の面において、子会社で受贈益がいったん認識されますが、完全支配関係がある法人間の寄付金ということで、親会社の寄付金の全額が損金不算入となり、子会社の受贈益の全額が益金不算入になります。

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