連結納税、グループ税制による税金対策

令和2年度税制改正大綱 第224回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和元年12月12日、自民党・公明党は来年度の税制改正の大綱を決めました。「税制改正大綱」(以下「大綱」)とは、翌年度以降に実施する増税や減税、新税の導入内容などをまとめた文書で、自民、公明両党の税制調査会が各府省庁等の要望を踏まえ議論し、12月に決定します。政府はこの大綱をもとに税制改正法案をつくり、翌年1月召集の通常国会に提出し、例年3月末あたりに国会を通過することとなります。

令和2年度の税制改正のテーマは、ベンチャーや5Gなどデジタル分野への投資を促す法人減税となっています。「大綱」では「5GはSociety5.0の実現に不可欠な社会基盤であり、安全・信頼性、供給安定性、オープン性が補償された5Gシステムを構築する必要がある」としています。

ただ、5Gは人体に与える影響が半端ないとも聞いたことがあります。「大綱」では5G網の整備を支援するため、投資額の15%が税額控除されます。令和2年度から2年間のみの時限措置です。

ほかに連結納税制度の見直しがあります。平成14年度に導入されてから18年が経過しています。うちの事務所では導入当初から連結納税制度に対応してきました。うちに限っていえば、連結納税制度を採用した会社には、未だ税務調査が入ったことがありません。

その要因として、連結申告書の複雑さがあると思います。当初はエクセルシートで作成していましたが、毎年、100枚もの申告用紙が変更となるため、現在は連結申告のソフトで処理しています。一つの会社を修正すると、全ての会社に影響があり、手作業では限界があります。

「大綱」では、グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に変えて、各法人が個別に税額計算できる制度に変更するとしています。ということは、連結納税を採用している会社にも、改正後は税務調査が入りやすくなるということになります。

連結納税の事例 第190回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

連結納税は企業グループを一体とみなして法人税を計算するものです。制度としては平成15年3月期から導入されていますが、その翌年から、事務所としては利用しています。4つの連結グループに係わってきましたが、現在は2つの連結グループの連結申告を行っています。

当初はパソコンの表計算ソフトで計算していましたが、毎年の税制改正により申告書が変わりますので、今では専用の連結納税ソフトを使用しています。

制度を使えばグループ内の利益から損失を差し引いて課税所得を圧縮できます。なので、子会社に赤字を計上しているような会社がある場合は税金の圧縮に役立ちます。土地の売却等により、臨時の巨額の損失を計上した場合にも、連結納税グループ全体の税金が減ります。

しかし、あくまでも法人税のみが連結納税になるだけで、市民税、県民税などの地方税は単体での計算です。消費税についても、単体で計算し、納税します。

そのため、税務上の繰越欠損金は、法人税の連結欠損金、法人税の連結個別帰属額、各社の事業税の繰越欠損金、各社の地方税の控除対象個別帰属額と4通りあります。

資本金1億円以下の中小会社の場合、課税所得が800万円以下までは実効税率が10%下がります。連結納税にすると連結グループ全体の課税所得で適用されますので、会社の状況を見極めて導入を検討する必要があります。

子会社間での取引が多い場合で、全体ではほぼトントンの利益でも、たまたま1社のみ利益がよく出る場合があります。連結納税をしていれば、子会社間の取引は連結の課税所得とは関係ありませんので、余計なことを考えなくてすみます。このような場合は連結納税をオススメしています。

子会社の整理損 第174回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

100%出資の子会社を整理する場合の損失についてです。平成22年のグループ税制改正により従来とは大きく変わっています。

まず出資分の子会社株式の損失については、会計上は「子会社整理損」として計上しますが、税務上は損金として認められません。

グループ税制改正前は実務上、子会社整理損は損金となるという意識で処理をしていました。改正後は、たとえ会社が清算されても整理損は損金にはなりません。

100%子会社株式の整理損の損金算入が認められない替わりに、100%子会社の繰越欠損金を親会社が引き継ぐことになっています。

グループ法人税制では、100%グループ内部の取引には課税を生じさせないという考え方が採られています。その整理の中で、100%グループ内の寄附金についても、グループ全体としては課税関係を生じさせないこととしています。

改正以前は、子会社の税務上の繰越欠損金が債務免除よりも大きいことを確認して、債務免除益を検討していました。改正後は子会社に対する債権について、貸倒の要件を満たさない債権放棄であるときは、親会社における寄付金になります。

一方、子会社における受贈益は益金不算入となります。そして、100%子会社を解散・清算する場合、残余財産が確定すれば子会社の欠損金を親会社に引き継ぐことになります。

債権債務の面において、子会社で受贈益がいったん認識されますが、完全支配関係がある法人間の寄付金ということで、親会社の寄付金の全額が損金不算入となり、子会社の受贈益の全額が益金不算入になります。

連結子会社の清算時の申告 第173回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

事務所では連結納税対応の法人様が3グループあります。連結納税は10年以上前から申告していますが、当初は適当なソフトもなく、エクセルの表計算で申告書様式を作っていましたので、大変でした。

毎年、連結納税の別表が何十枚も変わるため、とても手では対応できずに、現在は「連結納税の達人」(NTTデータ)を使用しています。連結ソフトを使用すれば、新制度に対応していますので安心です。

6月決算会社の連結申告は、まだ国税庁のシステムが税制改正に対応しておらず、紙で提出しなければなりません。8月決算会社では、その年度の申告書対応となっているので、電子申告によることができます。

子会社が清算した場合の申告については、通常の会社の清算とは少し異なります。通常は、解散の決算・申告して、2~3ヶ月間の公告の後に、清算結了の決算・申告をします。

連結子会社の場合は、解散があった場合でも、それによって連結納税の承認は取り消されることなく、決算日が到来すれば、個別益損益金額を含めて連結確定申告を行います。

残余財産の確定があった場合には、確定日の翌日に連結納税の承認は取り消されたものとみなされます。期首から残余財産確定日までがみなし事業年度となり、清算子会社が連結法人として単体申告を行うこととなります。

ただし、他に連結子法人がない場合、親会社もみなし事業年度の申告しなければなりませんので、留意が必要です。決算日に清算結了の連結申告をすれば、その翌日から連結の届出が取り消され、親会社が年2回決算することは避けられます。

 

東芝の限定付適正の決算 第134回

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

やっと東芝の2017年3月期の決算が確定しました。有価証券報告書の提出期限6月末から遅れること40日、8月10日付けで提出しています。会計監査を担当するPwCあらた監査法人は、財務諸表監査について限定付適正意見を表明しています。通常は無限定の適正意見ですから、かなり珍しいことです。

限定付適正意見の根拠として、「会社は、特定の工事契約に関連する損失652,267百万円を、当連結会計年度の連結損益計算書において非継続事業からの非支配持分控除前当期純損失(税効果後)に計上した」と記載しています。金額が大きすぎてピンときませんが、米原発ウエスチングハウス(WH)関連の6,522億円の損失は前期に計上すべきであったというものです。

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「東芝粉飾の原点」 第105回

元気ですか! 福岡市の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

正月休みに「東芝粉飾の原点 内部告発が暴いた闇」(小笠原啓著 日経BP社刊)を読みました。東芝は平成281227日に、平成293月期において米国の原子力発電事業で数千億円規模の減損損失が出る可能性を発表しました。

平成283月期には、不正会計の影響により連結決算ベースで当期損失4,600億円を計上しました。ウエスチングハウス(WH)を中心とした原子力事業での約2500億円の減損損失を含みます。結果、純資産額は前期の15,653億円から6,722億円へ激減しています。

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「連結納税」 第59回

 

今回は連結納税についてです。

 

100%所有の子会社があり、

親会社・子会社の決算月が同じであれば、

連結納税を選択できます。

 

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「子会社に対する債権放棄は損金になる?」 第33回

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

先週は、平成22年税制改正によるグループ税制で、完全支配関係のある法人間の寄付金は損金不算入、対応する受贈益は益金不算入とされたことにより、完全支配関係のあるグループ内の資金移動が原則として自由となったことお伝えしました

子会社を支援するために債権放棄をした場合は、寄付金とされてしまうと損金不算入となり、
税金部分が戻ってきません。
寄付金に該当しなければ、債権放棄損は損金処理され、1億円債権放棄すれば、
実効税率40%として40百万円の税金が戻ってきます。

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「連結法人税個別帰属額の精算は必要ない?」 第32回

元気ですか!
福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

連結納税の際には、連結納税グループ全体の連結法人税額のうち、各社に帰属する金額(連結法人税個別帰属額)を計算することになっています。

今回の連結納税では、連結ソフトがうまく反応してくれずに、個別帰属額の計算が二転三転し苦労しました(苦労したのは、担当のちーちゃんですが)。

連結法人税額はゼロであっても、黒字会社は未払金を計上し(相手勘定は法人税等)、赤字会社は未収入金を計上します(相手勘定は法人税等)。

黒字会社から赤字会社に税金相当分を支払うことになっていました。

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「連結納税の4つの欠損金?」 第26回

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

3月決算も佳境に入ってきました。
うちの事務所では連結納税は3連結グループで行っています。

連結納税というと、連結財務諸表を作ることではありません。

連結財務諸表は、連結対象会社の貸借対照表、損益計算書を合算して、連結仕訳の開始仕訳、連結消去仕訳等を起こして作成します。

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