持分のある医療法人の場合、出資額に応じて払戻しを請求できるとされており、設立したときには少額でも、医療法人には配当がありませんので、価値がドンドン膨らんでいく可能性があります。
ある日突然、出資額に応じた請求をされれば、出資は数百万円でも1億円を超える払戻金を支払わなければならなくなるケースも実際にあります。
そうなると医療法人の財務の健全性、継続性が脅かされますので、既存持分のある医療法人も、持分のない医療法人(認定医療法人)への移行が必要となってきます。
持分なし医療法人への移行は、期間限定で実施されている新・認定医療法人制度のある今がチャンスです。
ぜひこの機会に医療法人の事業承継、相続対策についてご検討いただき、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。