平成32年9月までの新・認定医療法人制度を利用して持分なし医療法人への移行を検討しませんか?

次のようなことが起こっていませんか?

持分のある医療法人の場合、出資額に応じて払戻しを請求できるとされており、設立したときには少額でも、医療法人には配当がありませんので、価値がドンドン膨らんでいく可能性があります。

ある日突然、出資額に応じた請求をされれば、出資は数百万円でも1億円を超える払戻金を支払わなければならなくなるケースも実際にあります。

そうなると医療法人の財務の健全性、継続性が脅かされますので、既存持分のある医療法人も、持分のない医療法人(認定医療法人)への移行が必要となってきます。

持分なし医療法人への移行は、期間限定で実施されている新・認定医療法人制度のある今がチャンスです。
ぜひこの機会に医療法人の事業承継、相続対策についてご検討いただき、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

持分なし医療法人へ移行するべきかどうか

持分なし医療法人へ移行するべきかどうか

平成18年の医療法の改正により、持分のある医療法人の新設が廃止されました。

それ以前に設立された既存の持分のある医療法人は、当分の間、持分を定めた定款の継続を認めています。

現在は、平成29年10月~平成32年9月の期間限定で、新・認定医療法人制度がスタート。「役員数」や「役員の親族要件」といった厳しい基準が除外されたため、持分なし医療法人への移行がしやすくなったといわれています。

とはいえ、持分なしの医療法人に移行する場合、持分がハッキリと判っていなければなりません。医療法人の法人税申告書の別表2がないこともあります。また、別表2があっても、内部資料なので出資金額を証明する書類にならないともいわれます。
持分なし医療法人へ移行すべきかどうかは、医療関係者の十分な理解も必要になりますので、将来のビジョンを明確にすることが大切です。

「正確な利益の把握」には、原価計算と定期的な棚卸が重要です

「正確な利益の把握」には、原価計算と定期的な棚卸が重要です

持分なし医療法人へ移行するためには、さまざまな認定要件があります。

  • 移行計画が、社員総会において議決されたものであること。
  • 出資者等の十分な理解が得られ、持分の放棄の見込が確実と判断されること
  • 移行計画に記載された移行期限が3年を超えないこと
  • 運営に関する要件を満たすこと

「運営に関する要件」とは、次のようなものです。

  • 法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと
  • 役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること
  • 株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと
  • 有休財産額は自行にかかる費用の額を超えないこと
  • 法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと

このうち、特別の利益提供の判断において、役員車の私的利用は、特別の利益提供のみなされます。ただ、私的利用は精算すれば、一定程度はよいとなっていますが、疑義があるともされます。

さらに、

  • 移行期間中は、1年ごとに移行計画を報告し、移行完了後も5年間は毎年、運用状況の報告をする
  • 特別の利益提供が明らかになった場合には、持分なし医療法人認定の取り消し事由となり、取り消しとなれば、課税される
  • 株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと
  • 一度、持分なし医療法人に移行してしまうと、持分あり医療法人には戻れない

…といったこともあり、移行は慎重に行う必要があります。

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持分なし医療法人への移行、医療法人の事業継承・相続対策に関するお問い合わせを受け付けております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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