暦年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日~12月31日(暦年)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のことです。
暦年贈与をおこなうメリットは、
- 毎年110万円の基礎控除が使え、少ない贈与税で資産を移転することができる
- 贈与税を支払う場合でも、相続時の税率より低い税率での贈与が可能となり、相続税・贈与税トータルでの節税も可能となる
暦年贈与は、正しく、そして時間を味方につけて長期間おこなっていくことがポイントとなります。
事業承継税制
事業承継税制が平成30年に改正され、より使いやすくなりました。
この制度は、事業を次世代にバトンタッチする際の相続税や贈与税を大幅に減免するというもの。
株式にかかる贈与税や相続税について、平成29年までは80%だったものが平成30年から100%免除になります。
事業承継税制を活用することで、相続対策が完結してしまう企業もあります。
企業は継続していくことが原則です。
当事務所では、相続対策をスムーズにおこなえるよう、事業承継税制を積極的に活用できるようなご提案をおこなっております。
教育資金贈与の非課税制度
父母や祖父母などの直系尊属から40歳未満(在学中)の受贈者が教育資金の一括贈与を受けた場合、1,500万円までは贈与税が非課税となります。
当初は平成2013年4月1日から2019年3月31日までの期限付きの措置でしたが、2019年度の税制改正で、2021年3月31日まで延長されることになりました。
教育資金とは以下のようなものになります。
①学校などに支払われる、入学金、授業料、教材費、給食費、学用品の購入費など
②学校など以外に支払われる、塾や習い事といった教育に関する役務の提供、施設使用料、野球やピアノといった文化芸術活動に関わる指導料など
受贈者が40歳に達したときに残額がある場合は、その年に贈与税が課税されます。多額に残っていると残高に対して贈与税がかかりますので、気をつけなければなりません。
ちなみに相続税法では、父母や祖父母などの扶養義務者相互間における生活費や教育費に充てるための贈与財産のうち通常必要なものは、非課税としています。
ではなぜ「教育資金贈与の非課税の特例」があるかといいますと、まだ子ども、孫が幼くて学費がかかるのが何年後であっても、教育資金の贈与を使用すれば、一括して1,500万円相続財産を減らすことができるからです。
そのための制度であり、あくまでも期限付きの特例であるため、早めに相談することがポイントです。