経営者のための相続対策・事業承継対策ならお任せください。

※2017年12月に撮影したものです。税制に関しては当時の制度に基づいて紹介しています

なぜ、相続でもめてしまうのか?

相続は「争族」と揶揄されるほど"もめごとが多い"というイメージがあります。 中でも企業経営者の相続は、事業承継と密接に絡み合っているため、一般的な相続対策ではトラブルを防ぎきれない場合があります。

たとえば…

税理士なら誰もが相続についてわかるのではないか、とお考えの方も多いかもしれませんが、相続の知識や経験のある税理士は意外と少なく、税額計算はしてくれるけれど、提案まではしてくれない、ということはよくあります。

当事務所は、会社にキャッシュを残す・強い会社づくりのお手伝いをする事務所です。
相続・贈与・事業承継につきましても知識や経験が豊富で、会計・税務のプロという立場から、貴社に合ったアドバイスをさせていただきます。

税務会計だけにとらわれず、人生・経営を統合的に成長させていくパートナーを目指しておりますので、事業承継でお悩みの方はぜひ一度、当事務所へご相談ください。

たとえば、このような対策があります

暦年贈与
暦年贈与

暦年贈与とは、毎年1月1日~12月31日(暦年)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のことです。

暦年贈与をおこなうメリットは、

  • 毎年110万円の基礎控除が使え、少ない贈与税で資産を移転することができる
  • 贈与税を支払う場合でも、相続時の税率より低い税率での贈与が可能となり、相続税・贈与税トータルでの節税も可能となる

暦年贈与は、正しく、そして時間を味方につけて長期間おこなっていくことがポイントとなります。

事業承継税制
事業承継税制

事業承継税制が平成30年に改正され、より使いやすくなりました。
この制度は、事業を次世代にバトンタッチする際の相続税や贈与税を大幅に減免するというもの。
株式にかかる贈与税や相続税について、平成29年までは80%だったものが平成30年から100%免除になります。

事業承継税制を活用することで、相続対策が完結してしまう企業もあります。
企業は継続していくことが原則です。
当事務所では、相続対策をスムーズにおこなえるよう、事業承継税制を積極的に活用できるようなご提案をおこなっております。

教育資金贈与の非課税制度
教育資金贈与

父母や祖父母などの直系尊属から40歳未満(在学中)の受贈者が教育資金の一括贈与を受けた場合、1,500万円までは贈与税が非課税となります。

当初は平成2013年4月1日から2019年3月31日までの期限付きの措置でしたが、2019年度の税制改正で、2021年3月31日まで延長されることになりました。

教育資金とは以下のようなものになります。
①学校などに支払われる、入学金、授業料、教材費、給食費、学用品の購入費など
②学校など以外に支払われる、塾や習い事といった教育に関する役務の提供、施設使用料、野球やピアノといった文化芸術活動に関わる指導料など

受贈者が40歳に達したときに残額がある場合は、その年に贈与税が課税されます。多額に残っていると残高に対して贈与税がかかりますので、気をつけなければなりません。

ちなみに相続税法では、父母や祖父母などの扶養義務者相互間における生活費や教育費に充てるための贈与財産のうち通常必要なものは、非課税としています。

ではなぜ「教育資金贈与の非課税の特例」があるかといいますと、まだ子ども、孫が幼くて学費がかかるのが何年後であっても、教育資金の贈与を使用すれば、一括して1,500万円相続財産を減らすことができるからです。

そのための制度であり、あくまでも期限付きの特例であるため、早めに相談することがポイントです。

 

総合的に判断して「提案」までおこないます

当事務所が目指すのは、

『相続後もご遺族がもめることなく仲良く過ごす』

ことです。

当事務所は、法人・個人それぞれにかかる税金や経費を考慮した上で、総合的に判断し、貴社にとって最適な対策をご提案しております。

相続・贈与・事業継承をご検討している経営者様は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。