消費税増税に伴う5%還元事業 第218回

消費税

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和元年10月1日からの消費税増税に伴い国のキャッシュレス・消費者還元事業が9ヶ月の限定で実施されます。2014年の5%から8%に増税したときに景気が冷え込み、結果として全体の税収が減少しました。その対応策として、中小店舗でキャッシュレスの支払いをすれば、金額5%相当分のポイントが戻ってくるのがキャッシュレス・消費税還元事業です。

うちの事務所にもいきなり大きな「5%ポイント還元」のポスターが大小5枚づつくらい送られてきてビックリしました。「あべコーヒー」店さんには、3回も同じものが送ってきたそうです。これだけの経費(税金)だけでも大変なものでしょう。

8%から10%への増税どころか、減税とさえ言えるような政策です。支払の5%相当のポイントがカード会社などから利用者に付与され、その費用を国が負担します。これに要する費用は3,000億円に膨らむ見通しだそうです。歓心をかってまでも、余程、増税したいとも言えます。

実際に、今回の消費税増税は、8%から10%への増税に留まらず、正式導入される令和5年10月1日からは、従来の益税というものがなくなります。適格請求書発行事業者からの仕入でないと、仕入税額控除が使用できません。

今回のキャッシュレス・消費者還元事業では、一般の中小・小規模事業者については、消費者に5%還元され、事業者が負担する手数料は3.25%以下となります。更に国がその3分の1を負担します。フランチャイズ等の場合は消費者への還元は2%となります。

中小・小規模事業者の定義は、サービス業の場合は、資本金5千万円以下または従業員100名以下となっています。そのため、新幹線や航空券などは、大手が経営しているため、5%の還元対象とはなりません。

 

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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