元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
令和元年10月1日からの消費税増税に伴い国のキャッシュレス・消費者還元事業が9ヶ月の限定で実施されます。2014年の5%から8%に増税したときに景気が冷え込み、結果として全体の税収が減少しました。その対応策として、中小店舗でキャッシュレスの支払いをすれば、金額5%相当分のポイントが戻ってくるのがキャッシュレス・消費税還元事業です。
うちの事務所にもいきなり大きな「5%ポイント還元」のポスターが大小5枚づつくらい送られてきてビックリしました。「あべコーヒー」店さんには、3回も同じものが送ってきたそうです。これだけの経費(税金)だけでも大変なものでしょう。
8%から10%への増税どころか、減税とさえ言えるような政策です。支払の5%相当のポイントがカード会社などから利用者に付与され、その費用を国が負担します。これに要する費用は3,000億円に膨らむ見通しだそうです。歓心をかってまでも、余程、増税したいとも言えます。
実際に、今回の消費税増税は、8%から10%への増税に留まらず、正式導入される令和5年10月1日からは、従来の益税というものがなくなります。適格請求書発行事業者からの仕入でないと、仕入税額控除が使用できません。
今回のキャッシュレス・消費者還元事業では、一般の中小・小規模事業者については、消費者に5%還元され、事業者が負担する手数料は3.25%以下となります。更に国がその3分の1を負担します。フランチャイズ等の場合は消費者への還元は2%となります。
中小・小規模事業者の定義は、サービス業の場合は、資本金5千万円以下または従業員100名以下となっています。そのため、新幹線や航空券などは、大手が経営しているため、5%の還元対象とはなりません。