第137回 消費税の届出関係について

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

消費税の届出についてです。課税売上高が5,000万円以下の場合、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出すれば、課税売上高から仕入控除税額を控除できる簡易課税制度の適用を受けることができます。

簡易課税であれば消費税がお得であるとは限りません。あくまで計算が簡易なだけです。課税売上による仮受消費税から課税仕入からによる仮払消費税を差し引いて計算する原則課税が有利か、簡易課税が有利かを検討することになります。

検討の結果、簡易課税を選択する場合は、課税期間の期首の前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出しなければなりません。この選択届出書は、売上高が5,000万円を超えた場合でも、取り下げない限りは生きています。そのため、売上高が5,000万円以下になった場合、2年後に簡易課税に戻ります。設備投資をして原則課税による還付を受けるつもりが、簡易課税が適用されて還付が受けれないということになりかねません。

平成元年に消費税が導入され30年ほどになります。昔、簡易課税の届出を出していなかったか、今一度、確認する必要があります。確実なのは原則課税になった時に、簡易課税の選択を取り下げておくことです。

また、免税事業者が大きな設備投資により多額な課税仕入高が計上され、還付請求を行いたいときは、前事業年度末までに『消費税課税事業者選択届出書』を提出することになります。その期限内提出を失念した場合、『消費税課税期間特例選択届出書』と必要な届出書を同時に提出することによって、ミスを最小限に食い止めることができる場合があります。

原則課税の会社が、進行中の事業年度で当期の設備投資した場合、『消費税課税期間特例選択届出書』等を提出することにより、3ヶ月特例の課税期間、または1ヶ月特例の課税期間を選択します。これは当期からの適用となりますので、例えば、上半期に3ヶ月特例の課税期間を提出すると、3ヶ月ごとの課税期間となり下半期に還付請求できる可能性があります。

 

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