令和5年10月1日、予定通りインボイス制度が始まりました。タクシーの運転手さんから、うちの領収書には登録番号がついていますと、開始日に2回も自慢されてしまいました。病院のような消費税とは無縁のところ等からも、ウチは登録しなくても大丈夫でしょうか?という問合せがあるほど、世間的な関心は高いようです。
会計処理は、自社の消費税の課税方式が原則課税なのか、簡易課税なのかで異なってきます。弥生会計での入力をベースにみてみましょう。
原則課税の場合、「請求書区分」「仕入税額控除」の2つの欄が新たに加わっています。「請求書区分」では、「適格」または「区分記載」を選択します。取引先がインボイス登録をしている場合は「適格」を、登録していない場合は「区分記載」を選択します。「適格」であれば仕入税額控除が100%できますので、「仕入税額控除」の欄に「100%」と表示されます。「区分記載」とは本体と消費税を区分記載するということで3年間は「80%」と表示されます。
令和5年10月1日から3年間は、取引先がインボイス登録事業者でなくても80%が仕入税額控除できます。その後の3年間は50%控除が認められています。通算6年経過した後は仕入税額控除はゼロとなります。
簡易課税制度や2割特例を選択する場合は、仕入税額控除にインボイスの保存は不要となっています。なので、従来通り、税率10%または軽減税率8%なのか、非課税仕入、対象外の区別をしての会計処理となります。インボイス対応の領収書が不要というだけであって、今まで通り、領収書、請求書等は当たり前に保存が必要です。
2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、納税額を売上税額の2割とする特例です。令和8年9月30日が属する期まで適用されます。ということは8月決算の場合が最長となり、3年11ヶ月適用されることになります。